さて、最初のトップページで学生ローンは基本、親などには連絡が行かないが、必ずしも行かないわけではないと書きました。
そこで気になるのは、「行く場合もあるの!?」ってとこですよね?
では、どういった場合に学生ローンは実家などに連絡をするのでしょうか?
また、実家などに連絡をする行為は、法律的にどうなんでしょうか?
学生ローンでお金を借りようと思っている人の大半が気になる部分だと思いますので、丁寧に説明したいと思います。
ケース1:長期延滞
学生ローンの支払いが遅れた場合、いきなり親などに連絡が行く事はありません。
まずは携帯電話への連絡や、一人暮らしであればそちらの方に通知が行くはずです。
それで連絡が取れればよいのですが、中には支払いはおろか連絡さえしない学生さんも中にはいるのです。
延滞は貸金業者の宿命ですから当然こういう人たちも出てきます。
こういった場合、何度か直接本人宛の連絡を試みますが、連絡が取れないとその住所に住んでいるのか住んでいないのか?
それすらわからなくなってしまいます。
当然住民票なども債権保全目的で正当に取得する事はできますが、住民票を取得したところで住所が判明するのはごく一部です。
第二連絡先
学生ローンの利用者は文字通り学生さんです。
一般のサラリーマンで所帯持ちでしたら、そう頻繁に住所が変わる事はありませんが、学生さんは住所が頻繁に変わります。
したがって、第二連絡先として実家の住所も聞いているわけですが、本人の住所が不明となってしまった場合、所在確認目的で第二連絡先、つまり実家に連絡がいってしまいまう。という事なのです。
法律的には
では、たとえ親といえども、第三者に借金の延滞事実を知らせても良いのか?と思うかもしれません。
この場合、親に対して代理弁済を求める行為は違法行為となりますが、所在確認目的の連絡は違法にはなりません。
ただ、親族などに所在確認の連絡をする際は、極力ローン会社からの督促だとわからないように配慮する事は、監督官庁から求められています。
「求められています」を赤字で書きました。
つまり、義務ではないのです。
例えば、実家に所在確認の電話をした際、名前も名乗らずに、自分の子供の住所や携帯の番号などを簡単に教える人がいるでしょうか?
まず、その場で切られます。
したがって、必然的に社名と担当者の名を名乗り、事情を説明する必要が出てきます。
これは避けようがない事なので、住所変更は少なくとも連絡をしておくべきでしょう。
ケース2:裁判所からの通知
貸金業者が直接本人以外の第三者に連絡をしなくても、裁判所から勤務先や実家に書類が送付されるケースもあります。
学生ローンなどが貸金請求事件を申し立て、それが認められ、強制執行を実施した場合です。
この場合、本人の住所がはっきりしていればそちらに送付されますが、登録住所が実家のままだったりすると、実家に送られてしまいます。
また、強制執行が実施されれば、給料も差し押さえ対象となります。
給料の差し押さえは、裁判所から直接勤務先の代表者に送られます。
こうなると勤務先にも知られてしまうので、学生ローンでは極力裁判はしません。
ですが、いつまでも放置するわけにはいきませんので、最終的には裁判にかけられてしまいます。
参考までに差し押さえには銀行口座の差し押さえもあり、強制執行の権利で口座から勝手に引き落とされる事もありますので、注意しましょう。